特定 重大 事故 等 対処 施設
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2020 2020年12月11日 関西電力株式会社 高浜発電所3号機の特定重大事故等対処施設の運用開始について 当社は、高浜発電所3号機の特定重大事故等対処施設 ※ の設置工事を進めてきましたが、本日、運用を開始しました。 今後も引き続き、規制の枠組みにとどまることなく、原子力発電の自主的かつ継続的な安全性向上対策を進めてまいります。 ※原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設であり、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(平成28年1月12日改正)に基づき、本体施設の工事計画認可後5年という経過措置期間(法定猶予期間)内に設置が求められているものです。 以 上
2号機:特定重大事故等対処施設 新規制基準では,故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズムにより,炉心の損傷が発生するおそれがある場合などにおいて,原子炉格納容器の損傷を防止し,放射性物質の放出を抑制するための「特定重大事故等対処施設」の設置が求められています。 なお,設置時期については,現在,国により審査が進められている安全対策設備の工事計画の認可後,5年以内の設置が求められています。 <特定重大事故等対処施設の概要図> 2016年9月13日(火)新規制基準適合性(特定重大事故等対処施設等)に係る審査(1回目)(第399回審査会合) 【島根原子力発電所2号機 特定重大事故等対処施設】 今回の審査会合では,特定重大事故等対処施設の申請の概要について説明しました。 原子力規制委員会からは,原子炉格納容器の過圧破損防止機能を持つ設備の多様性の考え方について,詳細に説明するようコメントがありました。 今後,審査の中で詳細に説明してまいります。 なお,特定重大事故等対処施設に係る審査については,保安上の観点から,今後,非公開で行われる予定です。 提出資料 原子力規制委員会のホームページ からご覧いただけます。
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