給付 制限 期間 と は
October 12, 2021
1.正当な理由なく 自己都合により退職したとき < 給付制限 の期間>3カ月間 つまり、 待期期間(7日間)終了後+3カ月間、基本手当は支給されません 2.自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)とき < 給付制限 の期間>3カ月間 つまり、 待期期間(7日間)終了後+3カ月間、基本手当は支給されません 3.公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだとき < 給付制限 の期間>1カ月 つまり、 その拒んだ日から起算して1カ月間、基本手当は支給されません 4.再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだとき < 給付制限 の期間>1カ月 つまり、 その拒んだ日から起算して1カ月間、基本手当は支給されません
失業等給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます | M'sHR社会保険労務士法人
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給付制限期間とは 失業保険
失業等給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます 令和2年10月1日以降に離職された方は、 正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは 給付制限期間が2か月となります。 「給付制限期間」って何?